ポスト・コンプリーション・プラクティカル・トレーニングは、以下の条件をすべて満たした場合に許可されます。

1. |

仕事のスタート日より以前に、9ヶ月以上、学生ビザ(F1)のステータスあること。例えば、6ヶ月の特別集中講座で勉強に来ている留学生は、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(プリ・コンプリーション・プラクティカル・トレーニング&ポスト・コンプリーション・トレーニング)を取得する資格がありません。2年制カレッジに4ヶ月通学した直後に、4年制ユニバーシティにて、5ヶ月学んだ場合、2年制カレッジの4ヶ月分を加算することができます。 |
| 2. |
仕事内容が、専攻と直接関係あること |
| 3. |
留学生の教育レベルに見合った内容の仕事であること |
INSでは、以下の状況でのポスト・コンプリーション・プラクティカル・トレーニングを申請することを認めています。

1. |

学生が、夏休み中または、その他の休暇中であり、その留学生が次の学期にフルタイムの学生として授業を履修する予定である。 |
| 2. |
学期中の場合、週20時間以内の労働であること(キャンパス内で、TAとして働いている場合は、すでにこの週20時間以内の仕事をしていると考えられます。) |
| 3. |
卒論以外のすべての学位に必要な科目を履修し終えている場合。(卒論が必須である場合。)
学位を取得した後 |
注意:フルタイムのカリキュラー・プラクティカル・トレーニングにて12ヶ月間、労働している場合、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(プリ・コンプリーション・プラクティカル・トレーニング&ポスト・コンプリーション・トレーニング)を申請する資格がなくなります。
パート・タイムのカリキュラープラクティカル・トレーニングは、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(プリ・コンプリーション・プラクティカル・トレーニング&ポスト・コンプリーション・トレーニング)の12ヶ月から、差し引かれることはありません。また、キャンパス内の雇用も、オプショナル・プラクティカルートレーニング(プリ・コンプリーション・プラクティカル・トレーニング&ポスト・コンプリーション・トレーニングへの影響はありません。)
学生ビザ(F1)を保有する学生で、期限の切れていないEADカードを持っている、ポスト・コンプリーション・プラクティカル・トレーニング中の留学生は、短期間であればアメリカ国外へ旅行することが認められています。I-20にインターナショナル・スチューデント・オフィスの担当者のサインをもらうことが必要です。もし、留学生が30日以上国外に滞在した場合や、具体的な仕事のオファーがない場合、再入国を拒否される場合がありますので、注意してください。 再入国には、下記の書類が必要です。

1. |

有効なパスポート |
| 2. |
有効なビザの捺印がパスポートにあること |
| 3. |
ポスト・コンプリーション・プラクティカル・トレーニングを許可するインターナショナル・スチューデント・オフィスのサイン、及び、国外の旅行を許可したインターナショナル・スチューデント・オフィスの6ヶ月以内のサインのある、I-20の原本(数枚、I-20を持っている場合は、そのすべてを携帯しましょう。) |
| 4. |
有効なEADカード |
| 5. |
具体的な仕事が決まっている場合は、その会社からのジョブ・オファー・レター。もし、具体的な仕事がきまっていない場合は、仕事を探す間に必要な財力があることを証明する財産証明書の提示が必要です。 |
留学生を雇用する会社は、エンプロイメント・エリジビリティ・バリフィケーション(Employment Eligibility
Verification)と呼ばれるINSのI-9フォームを記入し、提出することが義務づけられています。このI-9フォームは、EADカードを再申請するたびに、再提出することが必要です。
アメリカ合衆国に学生ビザ(F1)にて、滞在期間が5年未満の留学生は、ソーシャル・セキュリティの税金を払う必要はありませんが、フェデラル・タックス(国税)及び、ステート・タックス(州税)を支払う必要はあります。タックス・リターン(確定申告)の締め切りは、4月15日です。このタックス・リターン(確定申告)を行うことによって、必要以上に税金を支払っていた場合、いくら税金が戻ってくるかが決まります。
注)ここに挙げたインターンシップ・ビザの説明は2005年8月現在のものです。状況は変わることがありますので、必ず大学のインターナショナル・スチューデント・オフィスに最新情報を確認してください。
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